改正されたFIT法(新固定価格買取制度)
☆2012年(平成24年度)からスタートした再生可能エネルギーの固定価格買取制度が2017年(平成29年度)
に新しく生まれ変わりました。
※固定価格買取制度というと、太陽光発電設備と連想してしまいますが、再生可能エネルギーの「固定価格買取」です。
☆再生可能エネルギー
・太陽光発電
・風力発電
・水力発電
・地熱発電
・バイオマス発電
固定価格買取制度
☆固定価格買取制度で使用される費用は電気の使用者から広く集められています。それが「再エネ賦課金」です。
賦課金とは割り当てられて負担するお金のことで、電気を使用するすべての人から集められています。
どのように集められているかというと電気料金の一部として徴収されています。
住宅の調達価格と調達期間
・10KW未満で出力機器設置義務なしでは平成29年度は28円(税込み)です。
・同条件で平成30年度は26円(税込み)平成31年24円(税込み)です。
☆調達期間は10年間です。
※10年後はどうなるの?と思いますが、固定価格買取制度は終了しております。
事業計画の提出義務
・平成24年7月1日~平成29年3月31日までに認定を受け、接続契約を締結した方は、すでに売電している方も
含めてすべて新制度へ移行するため事業計画を提出する必要があります。
※これから太陽光発電設備を導入する方は当然新制度対応の申請をしますが、すでに申請手続きも終わり、
現段階で売電されている方も平成29年9月30日までに事業計画を提出しなければいけません。
※事業計画は基本的には設置してくださった会社の方が代行でやりますが、確認は必要ですね。
改正FIT法の趣旨とは??
・FIT制度開始5年で導入量は大幅に増大した一方で、国民負担の増大や未稼働案件の増加、地域とのトラブルが
あり、認定制度を新しくして、事業計画認定することになりました。
★普及される目的で始まった固定価格買取制度でしたが、様々な問題がありました。住宅部門での問題は
無計画な設備導入で本来の出力を得られないことや、設置した会社の倒産や連絡がとれないなど、設置に
関するトラブルの対処がされないことも含めると、住宅太陽光発電設備の悪い印象ばかりが世間に飛び交う
状態となりました。
★住宅以外の太陽光発電設備、いわゆる産業用太陽光発電設備ではさらに問題は大きくなりました。
20年間の売電価格なので、設備投資をしても早期回収が見込めたので、地域によっては多くの事業者が
設備投資をしたが、電力会社が買い取れない事態になってしまったことも記憶に新しいです。
また認定だけ受けて設置をしない業者や、高圧の申請を分割して低圧として申請するなどの問題もありました。
多くの太陽光パネルが乱立し、景観が損なわれている問題は今後も続きます。
☆このような問題はほんの一部です。こういった問題を解決するために事業計画としての申請、認定と変更
しなければいけなかったと思います。また、本当に太陽光発電設備の良さを理解し、伝え、広めている
太陽光発電設備設置業者が今後もエネルギー問題の先頭に立って取組んでいく事業だと思います。
まとめ
・エネルギーに関する問題は今後も続きます。その問題の大きな力になっているのが再生可能エネルギーです。
決して無くなることはないし、太陽光発電設備はまだまだこれからです。
設置した人が心から太陽光の導入を喜べる手助けとなれるように努めていきます。